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【東京不動産買取センター】★豆知識★【株式会社緑伸】

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2023/04/23

【東京不動産買取センター】★豆知識★【株式会社緑伸】

☆不動産用語について☆

こんにちは東京不動産買取センターです

 

 

相続したが持て余している古家や、住替えの為に売却したい戸建て、分譲マンションなど

また資産整理のため売却を検討されている土地や収益物件から不動産賃貸管理まで

お気軽にご相談ください。

 

ご相談、査定はすべて無料!

お客様のご負担なくお気軽にご相談いただけます♪

 

 

↓買取についてマンガにてわかりやすくご紹介中↓

 

 

さて、今日はでよく耳にする不動産用語について解説!!

 

 

【納戸(サービスルーム)】

採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示しています。

住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」とすることができない為、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示しています。

最近では「サービスルーム」、又はその頭文字を取って「S」と表示されることも多くなりました。

 

【旧耐震基準・新耐震基準】

建物を新築する際には、どの程度の地震に、どの程度まで対応できるようにするかを決める必要があります。その目安となるのが耐震基準です。

1981年(昭和56年)5月31日までの基準を「旧耐震基準」

1981年(昭和56年)6月1日以降の基準を「新耐震基準」としています。

 

旧耐震基準は「震度5強程度の地震では、ほとんど建築物が損傷しない」

新耐震基準は「震度6強から7に達する地震でも倒壊しない」と設定されています。

 

 

【借地権・低地権】

借地権とは次の2つの権利のどちらかのこと。

1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権

 

・旧法借地権

1992年(平成4)年8月1日より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。

借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てでしたが、1992年(平成4)年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化されました。
この新借地借家法にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼言います。


【旗竿地、はたざお地】

敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。

または「路地状敷地(ろじじょうしきち)」と呼びます。

 

敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。

基準に満たしていない土地は、一部例外を除いて再建築不可です。一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分の奥に建物が建てられるスペース(有効宅地部分)があり、通路部分は宅地ですが建物を建てることが出来ません。

また、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。

 

【再建築不可】

中古住宅などで、建て替えや増築ができない不動産には「再建築不可」「建築不可」と表示されます。

既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
 

 

【セットバック】

セットバックとは、建造物を後退させるという意味ですが、以下のようにいくつかの意味で使われています。


・日照の確保などのために、建物を建てるときに上階を下階よりも後退させること
・みなし道路(幅が4m未満の、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。「2項道路」と呼ばれることが多い。)の場合に、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされること

※ただし、道路の反対側ががけ・川などのときは、がけ・川などの境界線から水平に4メートル後退した線が境界線とみなされます。
・壁面線が指定される場合に、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門・塀(へい)は、原則として壁面線を越えて建てられないこと

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