【東京不動産買取センター】インボイス制度とハロウィン【株式会社緑伸】
2023/10/22
【東京不動産買取センター】インボイス制度とハロウィン【株式会社緑伸】
いよいよ始まりました!~不動産に関するインボイス制度について~
こんにちは。2023年も10月を迎え、ついにインボイス制度がスタートしました。
インボイス制度とは、【適格請求書(インボイス)】を使用して仕入税額控除を受けるための制度です。
インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けた【適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)】のみとなっています。
インボイス制度は経理業務の煩雑化や免税事業者への悪影響が多いため、デメリットの側面が強調されがちですが、メリットもあります。例えば電子インボイスへの対応がしやすくなることなどです。
電子インボイスとは、インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるために必要な適格請求書を電子データ化したものを指し、 電子インボイスは、適格請求書を電子データで作成・保存・管理できるため、業務効率や生産性の向上が期待されます。
※課税事業者(≠免税事業者)でなければ、インボイスの発行事業者登録ができません。
消費税の課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことを指します。
課税期間・個人事業者は暦年・法人は事業年度の基準期間・個人事業者は前々年・法人は前々事業年度における
課税売上高が1,000万円を超える事業者に対しては、消費税の納税義務があります。
反対に免税事業者とは、消費税の課税期間に係る基準期間において、
課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことを言います。
主に個人事業主や小規模事業者など。
消費税の納税が免除されている免税事業者ですが、申請を出すことで課税事業者となることも可能です。
免税事業者か課税事業者かの選択肢は、インボイス制度導入後は次の3つに分かれます!
①免税事業者=義務なし
(準期間等の課税売上高1,000万円以下で、かつ、インボイス発行事業者登録をしない)
②課税事業者でインボイス発行事業者ではない=義務あり
(基準期間等の課税売上高1,000万円超であるが、(消費税課税事業者選択届出書の提出により、課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者を選択した者を含みます。)インボイスを発行しない)
③課税事業者でインボイス発行事業者=義務あり
(課税売上に関係なく、インボイスを発行する課税事業者)
今日はインボイス制度について簡単にご説明させていただきました。
東京不動産買取センターは、提携司法書士、顧問弁護士がおり税金問題はもちろんのこと、
相続や資産運用など幅広い分野でお客様のお力になれるよう努めております!
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10月31日はハロウィンですが、皆様はいかが過ごされるご予定でしょうか?
日本のハロウィンは独自の発展をとげ、仮装・コスプレのイベントと言ったイメージが定着していますね♪
コロナが明け、昨年に増し人が多く行きかう季節となる事でしょう!
皆様怪我や事故に十分に注意し、楽しいハロウィンウィークをお過ごしください