【東京不動産買取センター】★豆知識★【株式会社緑伸】
2023/04/23
さて、今日はでよく耳にする不動産用語について解説!!
【納戸(サービスルーム)】
採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示しています。
住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」とすることができない為、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示しています。
最近では「サービスルーム」、又はその頭文字を取って「S」と表示されることも多くなりました。
【旧耐震基準・新耐震基準】
建物を新築する際には、どの程度の地震に、どの程度まで対応できるようにするかを決める必要があります。その目安となるのが耐震基準です。
1981年(昭和56年)5月31日までの基準を「旧耐震基準」
1981年(昭和56年)6月1日以降の基準を「新耐震基準」としています。
旧耐震基準は「震度5強程度の地震では、ほとんど建築物が損傷しない」
新耐震基準は「震度6強から7に達する地震でも倒壊しない」と設定されています。
【借地権・低地権】
借地権とは次の2つの権利のどちらかのこと。
1.建物を所有する目的で設定された地上権
2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
・旧法借地権
1992年(平成4)年8月1日より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てでしたが、1992年(平成4)年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化されました。
この新借地借家法にもとづく借地権であって、定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」と呼言います。
【旗竿地、はたざお地】
敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。
または「路地状敷地(ろじじょうしきち)」と呼びます。
敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。
基準に満たしていない土地は、一部例外を除いて再建築不可です。一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分の奥に建物が建てられるスペース(有効宅地部分)があり、通路部分は宅地ですが建物を建てることが出来ません。
また、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。
【再建築不可】
中古住宅などで、建て替えや増築ができない不動産には「再建築不可」や「建築不可」と表示されます。
既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。
【セットバック】
セットバックとは、建造物を後退させるという意味ですが、以下のようにいくつかの意味で使われています。
・日照の確保などのために、建物を建てるときに上階を下階よりも後退させること
・みなし道路(幅が4m未満の、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。「2項道路」と呼ばれることが多い。)の場合に、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされること
※ただし、道路の反対側ががけ・川などのときは、がけ・川などの境界線から水平に4メートル後退した線が境界線とみなされます。
・壁面線が指定される場合に、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門・塀(へい)は、原則として壁面線を越えて建てられないこと