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不動産に関する税金・費用・注意点について【不動産売却時】

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不動産に関する税金・費用・注意点について【不動産売却時】

不動産に関する税金・費用・注意点について【不動産売却時】

2021/10/22

本日は不動産売却時にかかる税金・費用について書かせていただきます。

 

 

不動産を売ったときの費用を譲渡費用と言います(買ったときの費用が取得費)

 

売却する不動産に所有者が住んでいる場合、譲渡所得にかかる税金が各種特例によって軽減される場合があります。ただし、同居していない親(親族)から相続した家は基本的に対象外なので注意が必要です。

 

 

※不動産を売却したときには、売却して得した利益に対して税金がかかります。

課税対象としては、不動産を売却したときの譲渡所得

譲渡所得は、売却価格から売買にかかった費用を差し引いて計算します。

一般的に人が収益を手に入れると、所得として税金がかかる対象になります。

 

不動産を売却したときには、手に入れた利益(売却益)が「譲渡所得」として課税の対象になる。

注意したいのは、売却益=売却金額そのものではないという点です。

 

譲渡所得はあくまで利益なので、その不動産を手に入れたり売却したりしたときの費用を売却金額から差し引く必要があります。(費用の中にはその不動産を買ったときの金額も含まれる。)

 

 

不動産が買ったときより値上がりしていれば売却して得したことになり、譲渡所得がプラスになると予想されますが、値下がりしている場合は売って損をするので「売却損」が出ることになります。

 

 

譲渡費用としては仲介手数料印紙税のほかに、建物の解体費用測量費などが含まれます。

ただし、売却とは関係ない測量費は譲渡費用にならなかったり、土地の造成費用は譲渡費用ではなく取得費になったりするので注意が必要です。

 

 

不動産を売却したときの譲渡所得も所得の一種なので、所得税と住民税の対象になります。

ですが、給与所得などと異なるのは、不動産の譲渡所得は「分離課税」となっている点です。

給与所得や事業所得、一時所得などは一年分の所得を合計して税額を計算する「総合課税」となっていますが、譲渡所得はこれらの所得とは切り離して計算します。

※所有期間5年以下か5年超かで税率が変わります。

※譲渡所得には所得税と住民税が課税されます。

 

 

この様に売却(買取)に関しての税金のご質問、お問い合せなど不動産買取センターでは無料でお答えさせていただきます。

 

足立区に限らず東京23区、関東(埼玉県、千葉県など)のお客様も幅広くご対応させていただいております。

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