【不動産買取】相続不動産について
2021/10/04
相続不動産の売却について。
パターン1【相続人が単独で相続する場合の相続不動産の売却】
例えば、兄妹がいて、長男(又は長女)が単独で不動産を相続するような場合は、相続不動産の売却もスムーズです。(このように不動産を単独で相続するケースでは、相続する物が他の相続権者に代償金などの現金を支払うケースもあります。)
基本的には次のような流れで進みます。
①遺産分割協議をする
相続人全員で話し合い、不動産を誰が相続するのかを決めます。
※遺言書がある場合は、遺言書の内容に沿って不動産を相続する人が決まります。
②相続登記
不動産を相続する人が決まったら、次に所有者の名義を相続人の名義に変更する必要があります。
これを「相続登記」と言います。
③相続不動産の売却
相続登記が終わって相続人の所有物になったところで、不動産を売却します。
この場合、手続きとしては通常の売却手続きと変わりません。
この様に進んだ場合、理想的な相続不動産売却までの流れとなります。
※一般的に相続できる人間が2人以上いる場合、話し合いが必要となり、まとまらないこともあります。
話し合いがスムーズにいかないような場合は、次のような流れになります。
パターン2【換価分割のための相続不動産の売却】
相続人同士での話しがまとまらない場合、解決策の一つとして、不動産を売却して現金化し、それを法定相続分で均等に分けるという方法があります。
これを「換価分割」と言います。
基本的に換価分割は次のような流れで進みます。
①遺産分割協議をする
まずは遺産分割協議をします。
例えば、話し合いにより売却して換価分割することが決まった仮定します。
②ひとまず代表者で相続登記
不動産を売却するためには、死亡している人の名義のまま売却することはできません。
そのため、相続人の中から一人を代表者として相続登記をして名義を変更し、その後不動産を売却すこという流れになります。
※相続人全員の名前で共有登記をすることも可能ですが、手続きがややこしくなるため、代表者の名前で単独登記を行うのが一般的です。
③相続不動産の売却
相続不動産を売却し現金化します。この際、相続人全員で話し合い売却価格を決めることが望ましいです。
※代表者が独断で価格を決めてしまうと、後からトラブルの原因となる可能性があるので注意しましょう。
④現金を分割する
不動産を売却して得た現金を相続人で分割し、遺産分割が終了します。
上記のような換価分割のために相続不動産を売却する場合は、相続人全員が納得のいくよう話を進めることが大切です。
不動産買取センターでは、顧問弁護士がおりますので手続きに時間のかかる相続案件なども安心してご相談ください。