株式会社緑伸

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2023/01/21

☆あけましておめでとうございます☆

こんにちは。あけましておめでとうございます。(大変遅くなりましたが。。。)

東京不動産買取センターです。

本年もよろしくお願い致します☆

2023年に入り早々にマンション査定2件、新築戸建の売買契約、マンションの売買契約、

中古戸建の売買契約、土地の売買契約、1棟アパートの売却依頼、1棟ビルの売却依頼などなどたくさんのご依頼を頂き、皆様のおかげでとても良い1年のスタートが切れました☆

 

先週査定させ頂いたマンションですが、、、所謂【事故物件】でした。

2021年10月、国土交通省が策定した【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】で今までは借主様や買主様に告知していた全ての【事故内容】のうち、買主や借主に告知しなくてもよい条件が設けられ、逆説的に人が亡くなった“事故物件”の告知基準が明確に示されました。

告知しなくて良いケースとして(売買の場合)

・自然死や不慮の死で特殊清掃が発生しなかった場合

・隣接する住戸や、通常使用しない集合住宅の共用部分での死亡

と、示されました。

簡単に言いますと

・自然死は通常起こり得る事なのだから、室内で亡くなった程度では事故物件では無いですよ。でも、発見までに時間がかかって特殊清掃が必要になった場合には心理的に問題が有るので告知しましょうね。

ということです。

ここで本題に戻りますが先週査定させて頂いたのは上記ガイドラインを踏まえても完全な【事故物件】でした。。

事案の内容としては

・ご夫婦でお住まいであった。

・旦那様が痴呆症を患ってしまった。

・奥様が室内にてお亡くなりになった。

・痴呆症を患っていた旦那様は奥様がお亡くなりになった事を理解できずにそのままにしてしまった。

・しばらくして住戸外にて旦那様がお亡くなりになってしまった。

・相続人様が室内を確認した際に奥様のご遺体を発見。

という流れの物件でした。

相続人のお知り合いの方からご相談を受けて、物件査定となりました。

相続人の方は『どこに相談したら良いのだろう?』『今後どのように進めて行ったら良いのだろう?』と、ご不安になる部分が多々あると思います。

【東京不動産買取センター】ではこのような物件でも提携の司法書士や顧問弁護士と共に、相続問題の解決や相続登記、不動産の処分・現金化までご依頼者様に寄り添いワンストップで解決までお手伝いさせて頂いております。

 

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