「成年年齢の引き下げ」民法改正について
2022/04/26
こんにちは、東京不動産買取センターです。
今月より新年度となり進学や就職など新たな生活をスタートされている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな新年度開始の令和4年4月1日より「成年年齢の引き下げ」の民法改正されました。
今回の民法改正に伴い不動産取引についても変更となりました。
それではどういった内容が変更になったかのか...?
改正前までの不動産取引では満20歳以下の方が単独で取引を行う場合には、法定代理人(親)の同意を得ないと取引が行えませんでした。
改正後は法定代理人(親)の同意を得ずして満18歳以上であれば不動産取引が可能となります。
具体的にお話をしますと18歳で一人暮らしのお部屋の契約を単独でできるようになったり不動産購入や相続した不動産の売却などの取引が単独でできるようになったということです。
改正されたといっても実際に不動産取引のことがよくわからないし、いきなり一人で取引するのは不安に感じますよね...
当社「東京不動産買取センター」では、
お部屋を借りたい!
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もちろん、初めての不動産取引でわからないことや不安に感じる方の為にも専門知識を持った当社スタッフが一から丁寧に対応させていただきます!
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