媒介契約について
2022/03/28
こんにちは、東京不動産買取センターです。
日頃より不動産買取のご依頼ありがとうございます。
当社では主に不動産買取をメインとしておりますが、査定金額が売主様のご希望に添えない場合などには少しでもご希望額での売却ができるよう、当社が売主様の代わりに販売活動を実施しております。
実際に不動産売却依頼をしたいが、何から始めればいいかわからない....という方のために今回は売却活動依頼をする際、始めに必ず実施しなくてはならない「媒介契約」についてお話をしていきます。
媒介契約とは?
簡単にいうと不動産売却活動を実施する目的のために売主様と不動産会社で取り交す契約のことをいいます。
契約をするだけ?....であればシンプルなのですが、実はこの媒介契約には種類があります。
どの契約を結ぶかによって期間や制限が異なります。
それではその契約の種類と内容を説明していきます。
■一般媒介契約
契約の有効期間:制限なし(行政の指導では3ヶ月以内)
販売活動などの報告義務:報告義務なし
指定流通機構(レインズ)の登録:登録義務なし
売主自らが発見した相手との取引:可
複数の不動産会社への依頼:可
■専任媒介契約
契約の有効期間:3ヶ月以内
販売活動などの報告義務:2週間に1回以上
指定流通機構(レインズ)の登録:契約締結後7日以内
売主自らが発見した相手との取引:可
複数の不動産会社への依頼:不可
■専属専任媒介契約
契約の有効期間:3ヶ月以内
販売活動などの報告義務:1週間に1回以上
指定流通機構(レインズ)の登録:契約締結後5日以内
売主自らが発見した相手との取引:不可
複数の不動産会社への依頼:不可
※指定流通機構(レインズ)とは....
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(指定流通機構)によって運営されているシステムです。
簡単にいうと不動産会社しか利用のできない不動産募集サイトです。
内容を理解したところでどの契約が良いのか?
3つの契約についてメリットとデメリットを解説していきます。
<一般媒介契約の場合>
☆メリット
・複数の不動産会社への依頼が可能なので、他の契約に制限が少ない。
★デメリット
・複数の不動産会社へ依頼した場合、個別の対応に手間がかかる。
・販売活動状況の報告義務がないため状況の把握がしにくい。
<専任媒介契約の場合>
☆メリット
・販売状況の報告頻度が高く設定されているので状況の把握がしやすい。
・1社の不動産会社に任せるため一般媒介契約よりも積極的な販売活動をしてもらいやすい。
★デメリット
・契約期間中に売主様都合で契約をキャンセルする場合、その間の販売活動にかかった広告費や宣伝費などを請求されることがあります。
<専属専任媒介の場合>
☆メリット
・販売状況の報告頻度が最も高く設定されているので状況の把握がしやすい。
・完全に契約を結んだ不動産会社のみでの販売活動となるため専任媒介契約よりも積極的に売却活動をしてもらいやすい。
★デメリット
・売主様で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売却をすることができない。
・契約期間中に売主様都合で契約をキャンセルする場合、その間に販売活動にかかった広告費や宣伝費を請求されることがあります。
以上を踏まえて不動産販売活動を依頼する際には媒介契約の種類をよく理解して慎重に選択いただくことが大切です。
ちなみに媒介契約は不動産賃貸のオーナー様が不動産会社に対して、入居者募集の依頼をする際にも取り交す必要があります。
当社「東京不動産買取センター」は東京都足立区にございます不動産業者です。
足立区のみならず、東京都23区全域・埼玉県など幅広い関東エリアの相続や離婚、転勤など様々な売却のご相談に買取のプロがご対応いたします。
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