【足立区】不動産取引において耳にする用語【不動産買取センター】
2021/12/24
年末ご多忙の折、皆様どの様にお過ごしでしょうか?
弊社営業日数も年内あと4日と残りわずかです☆彡
本日は【不動産取引において耳にする用語】について、私なりに気になる物をまとめさせていただきました。
【借地権・底地】
☆借地権とは、土地を優先的に継続して借りることのできる権利の事を言います。
土地の借地権を持っている人は、土地を所有している人のように土地の固定資産税を納付する義務はありません。借地権者は、土地所有者に「地代」を払うことにより間接的に土地の固定資産税を納付していることになります。
土地の固定資産税は、土地所有者が納付することになります。
☆底地とは、借地権が設定されている土地を「底地」と呼びます。
底地には底地権という権利が存在します。これは、所有者である地主が借地人に土地を貸し、借地人が建物を建てることを認める代わりに、地代を受け取り、尚且つ契約更新や借地権の譲渡、増改築、借地条件の変更などの際に、借地人から一定の金銭をもらえる権利のことです。
底地の所有者は「地主」ですが、別名「底地権者」(そこちけんじゃ)とも言われます。
【再建築不可・既存不適格】
☆再建築不可物件とは、建築基準法第43条の接道義務を満たしていない物件の事で、文字通り再建築(建て替え)ができません。
☆既存不適格建築物とは、 築時は法律に適合していたけど、現在の法律に適合しない不動産のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
現在建っている不動産に住み続けるにあたっては問題ありません。
既存不適格建築物は違反建築物とは異なります。
違反建築物とは、建築時から法律に適合していなかった不動産の事で、場合によっては撤去(除去)命令が出されることも!
一方、既存不適格建築物に対して除去命令が出されることはありません。
ちなみに、既存不適格建築物は新築・建て替えはできませんが一定の要件を満たせば増築することも可能な場合もあります。
【瑕疵】(「瑕疵」とは、特定の売買契約においてその目的物に何らかの欠陥・不具合がある事で、その品質や性能が損なわれている状態を指しています。 )
例として、土壌の汚染や耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きいと言えるでしょう。
(不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求をすることができます。)
今回は私の気になるワードをチョイスさせていただきましたが、上記のようなご質問さらに専門的なご質問にも、お客様にわかりやすくご説明、ご対応させていただくようスタッフ一同心がけております。お気軽にお問合せ下さい。
くる年はより一層素晴らしい年になりますように☆彡
皆さまお体に気を付けて、良いお年をお迎えください。