不動産を売った時に【保証】は必要??②
2021/11/02
こんにちは。
今日は先日投稿した『不動産を売却した時に【保証】は必要?』の続きをお話しさせていただきます。
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聞きなれない言葉かと思いますが、不動産を売却した時に付ける保証のことを【契約不適合責任(瑕疵担保責任)】と言います。
意味としては【売った不動産に隠れた瑕疵(欠陥)が有った場合の責任】ということです。
不動産業者が売主となって不動産を売却した時には宅建業法という法律で【新築住宅は引渡しから10年間】【中古住宅は引渡から2年間】土地及び建物主要構造部への責任期間が設けられています。
それでは一般の方が売主となった場合の【契約不適合責任(瑕疵担保責任)】はどうかと言うと
【保証を付ける付けないは売主の自由】
なのです!(*欠陥を知っているのに告知しないのはダメです。)
ただ、一般の方が仲介業者(不動産業者)を介して不動産を売却した場合
【引渡しが完了した日から3ヶ月程度の保証は付けてくださいね。買われる方も買ってすぐに不具合が見つかったとなるとトラブルになりかねませんので。】
などと説明され3ヶ月程度の保証を付けて売却されるケースがほとんどです。
先日のブログでも触れさせて頂きましたが、不思議なもので不動産は住む人が変わった途端に不具合等が出てくることがあるのです。
引渡しが完了してすぐに
『〇〇さん困ったことが。。こないだお売りになったご自宅で雨漏りが発生しました。。修理費用で○○万円掛かります。ご負担をお願いします。』
『売却したご自宅を買主様が解体したところ、土地の中から大量のゴミが出てきまして。。その撤去費用に〇〇万円掛かるので今月中にお支払いください。 』
など、突然の出費に見舞われることが多々あります。
そんなご不安を解消するためにも
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