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私道に面した土地のご売却について【東京都足立区 東京不動産買取センター】

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私道に面した土地のご売却について【東京都足立区 東京不動産買取センター】

私道に面した土地のご売却について【東京都足立区 東京不動産買取センター】

2021/11/01

こんにちは。

本日は、私道に面した土地のご売却についてお話いたします。

 

はじめに、土地の売買時もしくは水道管やガス管などを交換しなくてはならないとなった場合、

水道工事店やガス会社より、【通行掘削承諾書】の有無を問われることをご存知でしょうか。

公道の場合は基本的に実質不要ですが、私道の場合は必ず求められます。

 

■なぜ通行掘削承諾書は必要なのか

通行掘削承諾書とは、建物の給排水工事をする際に「私道の掘削を行うこと」や「私道を無償で通行すること」

などが記載されています。

この書面があることで、水道工事店やガス会社の方は「私道所有者の掘削拒否」などを気にせず円滑に工事を

進めることができます。

 

昨今、空家が多くなっていて、私道持分のある方の一人が認知症となっている、後見人の方もいなくて

通行掘削承諾書の取得が困難となるケースがあります。

また、法人が所有しているがすでに解散しており登記の名義だけのこっているなどといった困った状況に

あることもあります。
土地および私道持分を相続した方の人数が多く、遠方に住まわれている方もいて、道路掘削承諾書の取得に
日数が

かかったり、親族と交流もないの何処に住まわれているのかさえ分からなくて連絡が取れないケース等もあります。

 

■どうやって取得するのか?

私道の場合、その道路の所有者とお会いし取得します。※対面以外をご希望の方はご郵送にてやりとりを行います。

 

■通行掘削承諾書がないと何が困るの?

住宅ローンの融資が受けられない(価値が下がり減額)場合がある

不動産の売買(転売)が出来なくなる可能性がある

承諾書がない状態で購入すると将来に不安が残る

道路を掘削することができなくなり、給排水管の交換が出来なくなる

不動産の評価(価値)が下がり高値で売却が出来なくなる

相続などで人数が増えてしまうと、後の人がどんどん大変になる

 

「通行掘削承諾書」は、自分が給排水管等の工事を必要とするときだけではなく、同じ私道に接する方が工事を行う

場合も必要となります

私道所有者全員が埋設管のメンテナンス及び不動産譲渡に苦労しないよう、お互いに取り交わすことが重要です。

【東京不動産買取センター】では、上記のような将来的な問題にも注視し近隣対策を行っていきます。

 

【東京不動産買取センター】は東京都足立区にございます不動産買取業者です。

提携司法書士、顧問弁護士と共にワンストップでお客様の大切な不動産を買取させて頂きます。

 

お客様の大切な不動産は、まごころがモットーの【東京不動産買取センター】に是非ご相談ください。

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