【東京都不動産買取センター】確定申告について
2022/02/25
★確定申告の時期は?
通常確定申告は、譲渡年の翌年2月16日~3月15日まで1か月間の間に行います。
※基本的には、毎年2月~3月頃ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点による対応として、期間が延長されたと国税庁より発表されています。
税務署は基本的に土日・祝日は閉庁しているので、平日にはなかなか時間が取れない場合もあるかと思います。
しかし、申告期間中は、日曜日に申告書の提出ができる場合もあるので管轄の税務署ホームページ等で確認してみてください。
また、e-Taxを使えば確定申告の期間中は、国税庁のホームページから24時間いつでも申告書を提出することができます。
(e-Taxとは、国税庁が運営する、国税の申告・申請・納税に関するオンラインサービスのことです。)
【e-Tax(国政電子申告・納税システム)】
★確定申告の大きな流れは?
①課税譲渡所得を計算する
②必要書類を揃える
③確定申告書を作成する
④税務署に訪問して手続きを行う
不動産を売却した場合は、給与所得以外に譲渡所得という個人に所得が発生します。
※不動産所得は副業ではないですが、給与所得とは別の所得となるため、合計所得を確定するために基本的には確定申告が必要となります。
ただし、状況によっては確定申告が必要ないケースがあります。
★確定申告が必要か?不要か?
ここでいう申告しなければならない譲渡所得は不動産の売却額ではなく、売却益(プラス)があるということ。
原則からいくと、よほど高い不動産をお持ちでない限り、売却益が出るケースは少ないです。
なので確定申告は必要がないということになります。
※ただし、不動産売却には、さまざまな税金が優遇される制度が用意されており、税金が安くなったり戻ったりします。
この特別控除を使う際は、確定申告が必要となります。
例えば、マイホームなどの売却の際は、売却益から3,000万円を引いた額を所得とみなす特別控除制度があります。
★売却損(マイナス)でも確定申告をした方が節税になる場合も
ほとんどの不動産が課税譲渡所得はマイナスになりますが、バブルの時代であったり取得時よりも譲渡価格が上回る事もあります。
ですが、最近では購入時から築年数が経過した不動産は、価格が下がっているケースの方が多いため、一般的に課税譲渡所得はマイナスとなります。
その為、確定申告が不要になるケースが多いと言えます。
※ただし、購入時期が古い場合は注意が必要です。
例えば先祖がかなり安い時期に購入していた物件であれば、利益が出てしまう可能性があります。
★課税譲渡所得がマイナスであれば【節税】も
例えば、所有期間が5年超のマイホームを譲渡して、マイナス(譲渡損失)が発生した場合は節税ができます。
一定の住宅ローンが残っていれば、逆に他の所得(給与所得や不動産所得、配当所得などの個人所得など)と合算して節税をすることが可能。
しかも損失を他の所得から控除しきれなかった場合、翌年以後3年間の繰越控除も可能です。
*確定申告は課税譲渡所得がプラスであれば【する必要】がありますが
*譲渡損失が発生していれば【した方が得】ということになります
※簡単に言うと、購入した金額よりも売却した金額が安かった場合は、利益は出ないことになります。
譲渡所得とは、売却額ではなく利益に相当する部分なので、赤字で売却すれば課税譲渡所得は発生しないという事です。
マイホーム(居住用財産)を売った場合は3,000万円の特別控除があるため、購入した時よりも3,000万円以上高く売れない限り、課税譲渡所得がプラスになることはないのです。
★不動産売却の確定申告は自分でやるのがオススメ
※ただし、本当に時間の無い方や、忙しい方は、確定申告を税理士に依頼してしまうのが良いでしょう。
税理士に依頼した場合は10万円前後の費用となる税理士事務所が多いです。
役所で確定申告の無料相談を担当している先生に、そのままお願いしてしまうのも良いでしょう。
インターネットより、税理士を探せる税理士ドットコムというサイトを活用してみるのも良いかもしれません。
分野ごとに強い税理士がきっとみつかります!
【税理士ドットコム】
*確定申告は、そこまで難しくありませんので、まずは自分でチャレンジしてみる事がオススメです!
しっかり納税しようとしている納税者を税務署が無下に扱うことはありません。
わからない事など、聞けば丁寧に教えてくれます(^^)
何から始めたらいいかわからない。
どこに相談したら良いかわからない。
など、不動産に関してのご相談先に困った際は是非弊社までお気軽にお問合せ下さい(^^)
不動産買取センターでは、こういった不動産売却時のご相談や相続、中古アパートの立ち退き交渉、お住替えのご相談また賃貸に関してのご相談も!
足立区に限らず、東京23区・埼玉県・千葉県を中心に幅広く無料にてお受けさせていただいております。
フリーダイヤル、お問い合せフォームもご用意しております。
【フリーダイヤル】0120-380-740
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