株式会社緑伸

瑕疵担保責任とは

無料査定・お問い合わせ

【不動産買取センター】瑕疵担保責任とは【東京都足立区 五反野駅】

【不動産買取センター】瑕疵担保責任とは【東京都足立区 五反野駅】

2022/02/18

瑕疵担保責任とは?

株式会社 緑伸

皆さん、不動産購入や売却を検討の際【瑕疵担保責任】と言うワードを耳にしたことはないでしょうか?

なんとなく聞いた事あるような?と言う方も多いいのではないでしょうか?

今日はその【瑕疵担保責任】についてご説明させていただきます。

瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】とは

例えば、『購入した家屋に、シロアリがいた』というような、隠れた瑕疵(通常では見つからない欠陥)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任といいます。

買主は、善意無過失(注意を払っていたが知ることができなかった状態であること)の場合に限り、損害賠償や契約の解除を求めることができます。

ただし、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。

 

新築住宅を建てた場合などの請負契約(請負人が仕事を完成させることを約束し、その結果に対して報酬が支払われる形式の契約)においては、木造の場合引越しから5年間、鉄筋コンクリートの場合は10年間、修繕や補修の請求ができます。また、宅建業者が売主で買主が個人の場合は、買主に不利な特約は無効とされています。

ただし、引渡しから2年以上とする場合は有効です。

請負人の瑕疵担保責任【うけおいにんのかしたんぽせきにん】

請負契約では、契約の対象となったものに瑕疵(欠陥)があることが判明した場合、請負人は損害賠償等の責任を負わなければならないことになっており、この負うべき責任を【瑕疵担保責任】と呼んでいます。

瑕疵保証【かしほしょう】

瑕疵保証とは、不動産の売買で引き渡した建物に何らかの瑕疵(欠陥)があった場合、その瑕疵を売主ではなく第三者、具体的にはその物件を仲介した不動産会社が独自に保証する制度のことです。インスペクション(建物状況調査、住宅診断等)済み物件について加入可能な「瑕疵保険」とは異なります

住宅瑕疵担保履行法【じゅうたくかしたんぽりこうほう】

新築住宅 (人が住んだことのない完成後1年以内の住宅)の、売主または請負人に、「保険加入」もしくは「保証金の供託」を義務付けることで、万が一供給した住宅に瑕疵 (構造体力上主要な部分および、雨水の浸入を防止する部分が対象となります)が生じた際に、売主または請負人が責任を負うための資金をあらかじめ確保しておくという法律です。

万が一、住宅に瑕疵(欠陥)が生じた場合、住宅の完成、引渡後10年間、売主または請負人(うけおいにん)に、補修もしくは賠償金の支払いを義務づけるため、買主または発注者が修繕費用を負担する必要がなくなり、不安が軽減されます。

売却(買取)や相続、お住替えなどのご質問、お問い合せなど【不動産買取センター 株式会社 緑伸】では無料でご対応いただきます。

足立区に限らず東京23区、関東(埼玉県、千葉県など)のお客様も幅広くご対応させていただいております。

不動産に関して(売買・賃貸)の疑問、ご質問、ご相談など、まずはお気軽にお問合せ下さい。

↓【無料お問い合わせフォーム】↓

https://xn--1cki9mlb837zi1ab7s05br03f2v2abh8c.com/contact/

不動産買取センター 株式会社 緑伸

東京都足立区弘道1-3-26 ボヌール1F

☎0120-380-740

✉otoiawase@ryokushin.net

毎週水曜日・第一第、三火曜日定休

営業時間10時~19時

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。