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既存不適格物件・違反建築物は売却できる?

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【東京都足立区】既存不適格物件・違反建築物は売却できる?【東京不動産買取センター】

【東京都足立区】既存不適格物件・違反建築物は売却できる?【東京不動産買取センター】

2021/12/12

こんにちは。東京不動産買取センターです。

 

本日は「建ぺい率」「容積率」がオーバーしている

既存不適格物件や違反建築物のご売却についてお話します。

 

まず「建ぺい率」「容積率」とは何か、簡単に説明をすると

「この土地にはこのサイズの建物を建ててもいいですよ」という指標です。

 

建ぺい率・容積率がオーバーしている物件は

・違反建築物

・既存不適格建築物

のどちらかに該当します。

 

既存不適格建築物についてご説明します。

■建築当初は適法だったけれど、

 ・建ぺい率・容積率が変わった

 ・建築物の高さ制限が変わった

 ・耐震基準を満たさなくなった

などで法令改正により現行の規定に適さなくなった物件です。

 

各地で建ぺい率や容積率の都市計画決定が始まる1971年以前に建築された建物で

制限をオーバーしているものが、既存不適格建築物と呼ばれます。

既存不適格建築物は、現行の制限を適用しないとされているので、増築や大規模な模様替え

行わない限り適法な建築物として存在することが可能です。

建物自体に大きな不具合がなく、かつ過去の建築確認申請書や建築計画概要書などによって、

既存不適格建築物であることをしっかりと説明できるのであれば、売却できる可能性はあります

 

続いて違法建築物についてご説明します。

・車庫の増築による建ぺい率・容積率オーバー

・住居として申請した建物を店舗として利用している建物

など現行の建築業法や都市計画法に違反している建物を指します。

違法建築物には時効がありません。なので役所からは「是正指導中」という扱いになります。

違反の是正義務は、違反建築物を購入した新しい所有者にも発生します

そうすると一般の方への売却活動は困難といえるでしょう。

 

そういった仲介での売却が難しい物件買取業者へ依頼することが確実な売却方法です

 

東京不動産買取センターは東京都足立区にございます不動産買取業者です。

足立区のみならず、東京都23区全域・埼玉県など幅広い関東エリア

売却のご相談に買取のプロがご対応いたします。

 

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